親名義のまま売却する場合と相続してから売却する場合の違い

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2025年09月05日

親名義のまま売却する場合と相続してから売却する場合の違い

不動産を売却する際、「親が所有している名義のまま売却するのか」「一度相続してから売却するのか」で手続きやかかる税金が大きく変わります。今回はそれぞれの違いと注意点をわかりやすく解説します。

1. 親名義のまま売却する場合

売却する不動産がまだ親の名義になっている場合、契約を結ぶのは所有者である親自身です。親が元気で判断能力もある場合には、親と不動産会社が媒介契約を結び、売買契約書にも親が署名・押印して進めることになります。

ただし、高齢や体調面の問題で署名が難しい場合には注意が必要です。子どもが代理で手続きを行うには「委任状」が必要になり、場合によっては「成年後見制度」の利用を検討することもあります。手続きがスムーズに進めば、相続登記を待たずに売却できるため、時間や登録免許税を節約できるのがメリットです。

2. 相続してから売却する場合

親がすでに亡くなっている、または相続の手続きを進めたい場合には、一度相続登記をして名義を子どもに移す必要があります。相続登記は2024年4月から義務化されており、放置すると過料の対象になる可能性があります。

相続登記を経て名義が子どもに変われば、その後の売却は自分の不動産として自由に行えます。手続きが明確になる点や、買主にとっても安心して取引できるというメリットがありますが、登記費用や相続人間の話し合い(遺産分割協議)が必要になるのがデメリットです。

3. 税金の違い

  • 親名義で売却した場合:売却益が出れば、譲渡所得税(所得税+住民税)が親に課されます。高齢者の場合、確定申告が負担になることもあります。

  • 相続後に売却した場合:相続人に課税されます。このとき「取得費加算の特例」など相続特有の税制優遇を受けられる場合もあります。

どちらが得かは物件の評価額や取得費、相続人の人数などによって変わるため、事前に税理士や専門家へ相談すると安心です。

4. まとめ

親名義のまま売却すれば手間は少ないですが、親の判断能力や健康状態に左右されます。一方で相続してから売却すれば手続きは明確ですが、相続登記や費用が発生します。それぞれの家庭状況や不動産の状態に応じて、早めに方針を決めておくことが大切です。

不動産の売却は一度きりの大きな取引です。判断を誤ると時間や費用が余計にかかることもありますので、迷ったときは専門家に相談しながら進めていきましょう。

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